令和3年8月4日、私、梅田信利(原告)は一区民として、
東京地裁に葛飾区長を被告とする住民訴訟を提起しました。
借地に児相計画で葛飾区議が区提訴 「高額で不合理」(東京新聞)→
私は、区内に児童相談所を整備することに賛成で、推進派です。
だからと言って、区が何をやっても許す訳ではありません!
間違っていることは、しっかり主張いたします。
議員の仕事である区政のチェックにおいて、とてもおかしなことが発生し、区議会で多く質問をいたしましたが、これまで区はまともな答弁することなく、はぐらかし続けましたので、司法の場でハッキリさせることが区民の皆さまの負託にこたえることになると考えました。
(仮称)葛飾区立児童相談所・一時保護所の整備にかかわる主な疑問と問題点について
・なぜ、たくさん区有地があるのに民間の土地に整備なのか
・なぜ、所有権の土地でなく、事業用定期借地権(35年間で期間満了)の土地で整備なのか
・なぜ、約7億4千万円の評価額の土地に約9億8千万円も地代を払い、契約満了日までに児相施設を解体し、更地で地主に返還しなければならない条件の土地が最優先の建設予定地なのか
・なぜ、土地の選定過程における検討・交渉記録、議事録などの資料が一切無いのか
請求の趣旨
1.被告は,令和2年4月1日,葛飾区が東京都葛飾区立石二丁目17●番●及び同番●の土地の所有者との間で締結した土地一時賃貸借契約に基づき,令和3年5月から,毎月25日までに支払う約定となっている地代月額219万8833円の支払いをしてはならない。
2.被告は,東京都葛飾区立石二丁目17●番●及び同番●の土地の所有者との間で,葛飾区児童相談所基本計画に基づく児童相談所及び一時保護所の設置のため,上記土地について事業用定期借地契約を締結してはならない。
との判決を求めます。
以上のとおり、東京地方裁判所に高額な地代の支払い並びに事業用定期借地契約の締結差止を求める住民訴訟を提起しました。
今後、住民訴訟の経過を皆さまにご報告いたします。
なお、一区民としての住民訴訟なので、弁護士費用など裁判経費は、すべて自前で支払います。